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転職・バイトをするために労働条件通知書と雇用契約書について知ろう!

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転職・バイトをするために労働条件通知書と雇用契約書について知ろう!常勤・非常勤・スポットでも必須
みなさんは常勤・定期非常勤など、医師として医療機関での勤務が決定した時に、ちゃんと書類で契約を交わしていますか?

特に個人で転職について交渉する場合、書類による証拠は武器にも盾にもなる頼もしい存在で、絶対に必要です!

今回は契約で特に目にすることが多い「労働条件通知書」と「雇用契約書」について説明します。

労働条件通知書とはなにか?

労働基準法第15条1項(労働条件の明示事項)では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。

  1. 労働契約の期間に関する事項
  2. 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
  3. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
  4. 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
  6. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
  7. 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
  8. 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  9. 安全及び衛生に関する事項
  10. 職業訓練に関する事項
  11. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  12. 表彰及び制裁に関する事項
  13. 休職に関する事項

引用:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html

法的にはこれらの1〜5については書面での交付が法的に義務付けられています。

ちなみに2019年4月からは電磁的方法による提供もOKとされています。

雇用契約書とはなにか?

雇用契約書とは、賃金や労働時間、就業場所、休日についてなどの労働条件について合意し契約を取り交わしたことを書面として残す書類のことです。

雇用される医師側は雇用契約書に明記された条件に納得し労働すること、医療機関側は明記された条件通りに雇用を行い対価を支払うことを、それぞれ約束したことになります。

そのため雇用契約書は医療機関側から一方的に発行されるものではなく、医師・医療機関の双方が合意したうえで捺印し、契約書としてお互いに控えを保管するというのが一般的となっております。

つまり捺印をしてしまうと書面の内容に合意したことになるため、契約書を渡されたらちゃんと契約書の内容を確認し、事前に話された条件と内容がかわらないかを確認しなければなりません。

逆に、ちゃんと雇用契約書を作成しておくことにより、事前の話と勤務内容が違っていたり、給与が不当に減らされていたり、休日を取らせてもらえないなどのトラブルの際に、書面として契約書があると、医療機関側に堂々と抗議することができます。

労働条件通知書と雇用契約書の違いは何か?

労働条件通知書と雇用契約書の違いは、

  • 定められた法律
  • 義務づけられているか否か
  • 通知か契約か

の3つになります。

定められた法律

労働条件通知書の根拠となる法律は労働基準法となります。

一方で雇用契約書の根拠となる法律は労働契約法と異なります。

まああまり医師には関係ないところでしょう 笑

義務付けられているか否か

前述した通り労働条件通知書の交付は法的な義務とされています。

一方で、雇用契約書の作成は実は義務ではなく、雇用契約自体は雇用契約書なしでも正式に成立させることが可能となります。

つまり雇用契約書がなくても、口約束だけで契約自体は成立するのです。

ただ、後述しますが口約束での契約は絶対にオススメしません。

通知なのか契約なのか

労働条件通知書は医療機関側から交付されるのですが、あくまで交付されるだけです。

何が言いたいのかというと、医師が労働条件通知書を受け取ったという証拠も残らないし、その内容に関して同意をしたという証拠も残らないのです。

つまり、もしも契約に対して後々トラブルになった際に、お互い嘘をついても証明する手段がないのです。

しかし雇用契約書は双方の合意があったという証拠となるため、もしもトラブルが起こってしまった場合も契約書をもとに法的に争うことができ、武器にも盾にもなります。

雇用契約書は必要なのか?

雇用契約書を作らなくても契約はできる

あなたは今まで全ての勤務先で雇用契約書を作成していたでしょうか?

この問いに対して、自信を持ってYES!と返事できる先生は、かなり少ないのではないかと思います。

特にスポットバイトや医局から派遣される非常勤バイトなんかでは、雇用契約書なしに働くことは少なくありません。

ということは無くても問題ないよね!という結論になるのでしょうか?

だとしても雇用契約書は絶対に必要

雇用契約書が必要か?と聞かれたら、僕は絶対に必要だと考えます。

不当な条件の変更な度を迫られた際に、契約書があるとそれを盾に法的に戦うことができるのです。

え?不当な条件の変更なんてされたことない?

それは先生が医局などの後ろ盾があるからではないでしょうか?

個人間での交渉では雇用契約書の有無は死活問題になります。

トラブルを避けるためには雇用契約書は必ず作成してもらうようにしておきましょう!

逆に契約書作成を打診しても渋るような医療機関とは、絶対に契約を結ばない方が良いでしょう。

転職・バイトをするために労働条件通知書と雇用契約書について知ろう!まとめ

労働条件通知書も雇用契約書も、さっと流しがちではありますが、書類には重要な意味があります。

医師転職サイトのコンサルタントなど、第3者を挟むと契約関連に関してなどはある程度トラブルを少なく運ぶことができますが、個人的に契約を交わす場合などは契約書などをしっかり作成しておかないと、騙されることも多々あります。

周りでも失敗した話は何度も聞いていますし、実際に僕も医局OBに騙されて不当な条件で勤務させられた経験があります。

労働条件を確認することは、自分の身を守るために一番必要なことです。

どちらの書面もしっかり読んで、不明な点や自分の認識と違う点があったら、必ずサインをする前に担当者に確認をとりましょう。

医師転職サイトを利用している場合、雇用契約書を使用しての契約まで介入してもらうことが可能です。

トラブルを自分の力で防ぐ自信がないなんて人には、あらかじめ医師転職サイトのエージェントを頼ることオススメします。