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【医師解説】「医師の働き方改革」で非常勤やスポットバイトはどうなるのか?

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現役医師が解説する「医師の働き方改革」と非常勤バイト・スポットバイトとの関係性!宿日直許可の確認が重要!

2024年4月1日から「医師の働き方改革」の運用が開始されます。

この「医師の働き方改革」の目的は、医師の労働環境を抜本的に改革し、医療全体の質や生産性を向上させることとされています。

しかし非常勤やスポットバイトの労働時間の扱いなどを知っておかないと、帰ってバイトができなくなる可能性があり、バイトの収入に頼った生活をしている医師などは金銭的に追い込まれてしまう可能性があります。

今回は「医師の働き方改革」におけるバイトの注意点を解説してみます。

医師の働き方改革とは?

厚生労働省は、

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する観点から、医師の働き方改革、各医療関係職種の専門性の活用、地域の実情に応じた医療提供体制の確保を進めるため、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健康確保措置等の整備や、地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組に対する支援の強化等の措置を講ずる

ということを趣旨としております。

要するに医師の働き方改革は、いい医療を提供するために色々テコ入れするプロジェクトの中の一つだと考えるとわかりやすいでしょう。

厚生労働省が公開している改正の概要における「医師の働き方改革」は以下になります。

医師の働き方改革

医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始に向け、次の措置を講じる。

  • 勤務する医師が長時間労働となる医療機関における医師労働時間短縮計画の作成
  • 地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関都道府県知事が指定する制度の創設
  • 当該医療機関における健康確保措置(面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等)の実施 等

その他の改正の概要は以下を参照
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000818136.pdf

これらは前述したとおり、2024年4月1日に向け段階的に施行されます。

この労働時間の様々な制限は、我々の長時間労働などを防いでくれる反面で、スポットや非常勤バイトに影響を及ぼす可能性があります。

医師の働き方改革における時間外労働の扱い

働き方改革における医療機関の各水準は?

働き方改革の下では、医療機関

  • A水準
  • B水準
  • 連携B水準
  • C-1水準
  • C-2水準

の5つに分類されます。

まずは自分がどの水準に分類されるかを知る必要があります。

それぞれ医師の勤務先や雇用の状態によってどの水準に属するかが変わり、それに伴い時間外労働の上限なども大きく変化します。

わからない場合は雇用先の人事担当などに相談してみることをお勧めします。

各水準における時間外労働時間の上限規制

では水準ごとに定められた適用となる対象と時間外労働時間の上限規制についてみてみましょう

A水準

長時間労働が必要な理由:(臨時的に長時間労働が必要な場合の原則的な水準) 

時間外・休日労働の上限時間:960時間

連携B水準

長時間労働が必要な理由:地域医療の確保のため、派遣先の労働時間を通算すると長時間労働となるため

時間外・休日労働の上限時間:1,860時間(各院では960時間)

B水準

長時間労働が必要な理由:地域医療の確保のため

時間外・休日労働の上限時間:1,860時間

C-1水準

長時間労働が必要な理由:臨床研修・専攻医の研修のため

時間外・休日労働の上限時間:1,860時間

C-2水準

長時間労働が必要な理由:高度な技能の修得のため

時間外・休日労働の上限時間:1,860時間

参考:https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/commentary_slide

ちなみに複数の医療機関で勤務する場合は、労働時間を通算して計算する必要があります。

医師の働き方改革における非常勤・スポットバイト

非常勤・スポットバイトの労働時間の扱いは?

医師は一ヶ所の医療機関のみで働く場合もあれば、あるいは研究日などに別の医療機関へ非常勤バイトに行くケースも少なくありません。

また、自分で単発のスポットバイトに行ったり、あるいは急病などで都合がつかなくなった医師の代わりに、急遽スポットとしてバイトに行くなどというケースもよくあります。

このような場合、この非常勤やスポットのバイトの労働時間も当然ながらカウントされることとなりますので、法定労働時間+適用となる水準における時間外・休日労働の上限時間を超えることはできないということは知っておくべきでしょう。

医師の法定労働時間とは?

労働基準法では、労働時間は次のように定められています。

  • 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
  • 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

つまり年間の法定労働時間は、

40時間×約52週間=約2,080時間

となります。

これは一般職も医師も変わりはありません。

医師のモデルケースからバイトの時間を計算すると?

では実際にモデルケースから、実際に医師がどれだけバイトすることが可能なのか考えてみましょう。

適用水準:A水準(時間外上限:年960時間)
常勤先の所定労働時間:8時間/日×週4日勤務=週32時間
常勤先の残業時間:月40時間程度
常勤先での当直:週1回16時間(宿日直許可なし)

という架空の医師の労働時間で計算します。

 

年間で計算する必要があるため、ざっと計算してみましょう。

年間常勤先所定労働時間:約1,664時間
年間残業時間:480時間
年間当直時間:832時間

 

法定労働時間=A
適用水準における時間外上限=B
年間常勤先労働時間=C
年間残業時間=D
年間当直時間=E

とすると、年間のバイト時間は

A+B -(C+D+E)となります。

すなわち今回のケースでは、年間におけるバイトが可能な時間は64時間

つまり、月間で考えると5時間ちょっとしかできない計算に......マジ?

バイトの労働時間は医師の自己申告制

ここで必ず「非常勤やスポットでバイトしてることを隠しておけばなんとかなるのではないか?」と考える方が出てくると思います。

バイト先の労働時間に関しても、基本的には常勤先が把握することになります。

しかし 基本的にはバイトの労働時間は医師本人からの申告制となります。

言わなければバレない可能性はありますが、勤務インターバル無視や労働時間超過にも繋がるため、原則お勧めはしません。

バレてまずいことになることは、基本しないようにしましょう。

当直における「宿日直許可」の有無を確認すべし

時間外労働時間の上限規制は、常勤や非常勤での勤務時間だけにかかるものではなく、もちろん常勤先や非常勤での当直の時間にもかかります

このようなすべての労働時間を合算すると、前述した通りバイトをする時間が非常に少なくなってしまうのですが、例外もあります。

それが前章でしれっと出てきた「宿日直許可」という単語なのですが、実がこれが大きく残業時間やバイト時間に影響します。

もし当直勤務先が「宿日直許可」を得ていれば、院内には滞在しなければならないものの、労働時間としてカウントされるのは「診療した時間のみ」になります。

つまり17時から翌日9時まで計15時間院内に滞在したとしても、寝当直であれば労働時間は0としてカウントできるということになります。

宿日直許可を得るには基準が定められており、申請等も必要なため、全ての医療機関が許可を得ているとは限りませんし、部分的に得ている場合もあります。

必ず当直先が宿日直許可を得ているかどうか確認するようにしましょう。

医師の働き方改革における非常勤・スポットバイトまとめ

今回は医師の働き方改革と非常勤やスポットバイトとの関係性についてお話ししました。

常勤先などにはあらかじめ宿日直許可の有無を確認しておくことが、バイトをうまくこなすためには重要でしょう!

また、非常勤やスポットバイトで当直をする場合も同様です。

バイトが制限されて収入が激減してしまい生活がきつい......なんてことにならないように、うまく立ち回りましょう。

また逆に、バイトができないレベルの忙しさの病院や、宿日直許可を得ていない病院で常勤で働いている場合は、転職を検討するのも生活のためには有効かもしれませんね。

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